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 ・会社設立の準備              ・会社設立のための費用          
 
 定款作成・認証と設立登記        ・会社設立後の手続き           
 
 
 
会社設立後の手続き
官公署ごとに、次の届出手続きが必要となります。
税務署(納税地(本店所在地)を所轄する税務署) 

・法人設立届出書(設立後2ヵ月以内に提出)

・青色申告の承認申請書(設立後3ヵ月を経過した日または最初の事業年度終了日のいずれか早い日の

                                    前日までに提出)

・給与支払事務所等の開設届出書(設立後1ヵ月以内に提出)

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(適用月の前月末までに提出)

 
県税事務所、市役所 

・法人設立届出書 (設立後すみやかに提出)

年金事務所

法人は社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)への加入が義務付けられています。

 

設立した日から5日以内次の書類を所轄の年金事務所に提出します。

・新規適用届

・被保険者資格取得届

・健康保険被扶養者(異動)届

・国民年金第3号被保険者資格取得届(60歳未満の配偶者がいる場合)

労働基準監督署、ハローワーク
 労働者(パートやアルバイトなど1時間でも働く者を含み、会社の役員と事業主の同居親族を除きます)を雇用したときは、労災保険に加入する義務があります。
また、その労働者が週20時間以上働く場合は、雇用保険にも加入する義務があります。
次の書類を下記のそれぞれの機関に提出します。
 
労働基準監督署へ提出
労働保険の保険関係成立届(労働者を雇用した日から10日以内)
概算保険料申告書(労働者を雇用した日から50日以内)
 
ハローワークへ提出
雇用保険適用事業所設置届(設置の日から10日以内)
雇用保険被保険者資格取得届(資格取得の事実のあった日の翌月10日まで)
*農林、水産事業、建設事業などの二元適用事業者の場合は、雇用保険に関し
ては、次の書類を提出します。
 
  ハローワークへ

労働保険の保険関係成立届(資格取得の事実のあった日から10日以内)

雇用保険適用事業所設置届(設置の日から10日以内)

雇用保険被保険者資格取得届(資格取得の事実のあった日の翌月10日まで)

 

  労働局へ

 

 

概算保険料申告書(資格取得の事実のあった日から50日以内に提出)

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