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 ・会社設立の準備              ・会社設立のための費用         
 
 定款作成・認証と設立登記        ・会社設立後の手続き          
 
 
 
定款作成、認証
 定款は「会社の憲法」のようなもので、株式会社を設立したときは、発起人が作成しなければなりません。合同会社の場合は社員となろうとするものが作成しなければなりません。(会社法26条1項、575条1項)
​  定款記載事項には絶対的記載事項(記載がないと定款が無効になるもの)、相対的記載事項(定款に
 記載がないと効力を生じないもの)、任意記載事項(法令に違反しない範囲で自由に記載できるもの)が
 あります。
  (絶対的記載事項)
     
株式会社の場合
・商号・本店所在地・発起人の氏名、住所・目的・設立時の出資額・発行可能株式数
合同会社の場合
・商号・本店所在地・社員の氏名、住所・目的・社員が有限責任か無限責任かの別・出資の
目的、価額、評価標準
  (相対的記載事項)
株式会社の場合
・株式譲渡制限・役員の任期・広告の方法など
合同会社の場合
・業務執行社員、代表社員・社員の退社・解散の理由・存続期間・利益の配当など
 株式会社の定款は公証人の認証が必要ですが、合同会社の定款については、認証は必要ありま
せん。​
 また、定款は電磁的記録(電子定款)とすることができます。
当事務所では、電子定款を作成いたします。
設立登記
(1)資本金の払込
出資金を発起人口座(合同会社の場合は社員口座)に振込します。
振込口座は新規に開設いただきます。
(2)登記申請書および添付書類
次の登記申請書および添付書類を作成いたします。
株式会社の場合
 
・登記申請書
・登記すべき事項を記録したCD-R
・印鑑届書
・認証済定款
・本店所在場所決議書
・印鑑証明書(役員となる者)
・取締役就任承諾書
・代表取締役就任承諾書
・払込を証する書面
・委任状
合同会社の場合
・登記申請書
・登記すべき事項を記録したCD-R
・印鑑届書
・定款
・代表社員、本店所在場所および資本金を決定したことを証する書面
・印鑑証明書(代表社員)
・代表社員の就任承諾書
払込を証する書面
・委任状
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