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 「安くて満足いただけるサービス」を提供いたします。
 
・事業を始めた方へ
 
 会計帳簿は事業経営の羅針盤。
 税務申告は、確定決算に基づき行わなければなりません。
 

 事業を継続していくうえで事業成績を正確に把握することは大変重要なことです。そのためには日々の記帳をはじめ、月次決算・年度決算を行う必要があります。また、毎年の決算に基づいて法人税等の確定申告を行うことが義務づけられています。

 

 

しかし、開業された企業様は次のような不安や疑問をお持ちではないでしょうか。

 

・日々の記帳はどうすればいいんだろう。決算ってどうやればいいんだろう。

・税理士に頼みたいが、費用負担が大変ではないだろうか。

・税理士に頼んではいるが、もっと安くならないものだろうか。

 

 ご自分で決算、申告を行うとしたら、複式簿記や税法の知識が必要ですし、なにより事務処理に要する時間が膨大になってしまい、事業遂行に支障をきたすことでしょう。

 

反面、税理士に依頼するとなると、コスト負担が心配です。また、すでに税理士へ依頼されている方でも、「税理士への支払いが事業利益を圧迫して苦しい」とお感じの方もおられることと思います。

 

 いま、税理士報酬は自由競争の時代であり、既定の料金体系は存在しません。お客様が税理士事務所と交渉し、納得のいくサービスおよび報酬を決定できます。

 

 当税理士事務所は、開業された企業様の事業コストの負担に配慮し、低料金で良質のサービスを提供いたします。どうぞ、お気軽に当税理士事務所にご相談ください。

       【 受託の内容 】 

 

     確証類の郵送

 

現金出納帳、預金通帳コピー、領収書、請求書、クレジット利用

明細などの記帳確証類を当事務所へ郵送して下さい。

 

 

    業績報告書等のご返信

 

帳簿、業績報告書を送付いたします。

 

節税対策や経営上の留意事項等のアドバイス

もいたします。

 

   

        年末調整、法定調書の提出

 

年末には法人役員、社員の源泉徴収票を

作成します。

 

1月には給与支払明細票や家賃、報酬等

の支払調書を電子申告により官庁へ提出します。

 

  

    年度決算、確定申告書の提出

 

減価償却費、各種引当金、税額控除等の

計算をいたします。

 

法人税確定申告書や消費税確定申告書を

電子申告により税務署へ提出します。

 

法人事業税県民税申告書、法人市民税申

告書、償却資産税申告書を電子申告により

自治体へ提出 します。

 

    その他の申請、届出

会社設立時の諸届出、申請を行います。

消費税関係の届出、その他の申請、届出を

タイムリーに行います。

 

・会社設立をお考えの方へ

      個人事業を法人事業にすると次のようなメリットがあります。

   

  (1)節税対策が取りやすくなる

例えば、

事業から生じる利益が700万円とします。

この場合、個人事業者の所得は700万円です。このうちから青色専従者給与103万円を支払うものとします。

法人事業者はその700万円を法人の代表者へ役員報酬として597万円、代表者の配偶者へ給与として103万円支払い、法人の課税所得はゼロとします。

①個人事業者は、その事業所得から青色申告特別控除65万円を控除することができるだけですが、法人の代表者は役員報酬から給与所得控除として190万円を控除することができます。

②個人事業者がその配偶者へ青色専従者給与を支払ったときは、配偶者控除を受けることはできません。

個人事業者の課税所得および所得税は次のように計算されます。

事業利益 700万円

青色申告特別控除 △65万円

青色専従者給与 △103万円

社会保険料等控除(例) △130万円

差引課税所得 402万円

所得税 38万円

法人の代表者の課税所得および所得税は次のように計算されます。

役員報酬 700万円

給与所得控除 △190万円

配偶者控除 △38万円

社会保険料等控除(例) △130万円

差引課税所得 342万円

所得税 26万円

  (2)生命保険料を損金に算入することができます。

 個人事業者は最高12万円の生命保険料控除の適用があるのみですが、法人ですと、法人を保険金受取人、法人の役員、使用人を被保険者にする定期保険など、その保険料の全額またはその1/2を経費にすることができます。

  (3)個人事業主は厚生年金、健康保険には加入できません。

 法人の代表者は厚生年金、健康保険に加入する義務が生じますが、個人事業の場合は、従業員は厚生年金、康保険には加入させることはできますが、事業主は加入できません。

 厚生年金の掛金の1/2は法人の損金に計上できます。また残りの1/2の個人負担分も全額所得から控除され、無税です。​

  (4)法人設立後2年間、消費税の免税事業者となります。

 消費税課事業者であった個人事業者が、法人(資本金1千万円以上の法人を除く)成りしても、原則として設立後2年間は消費税の免税事業者となります。

  (5)法人の代表者は金融機関借入の連帯保証人となることができます。

 個人事業者が金融機関から融資を受けようとすると、連帯保証人を求められますが、連帯保証人を見つけるのは用意ではありません。法人の場合はその代表者の連帯保証のみで融資を受けることができます。

法人化した場合のデメリットとしては、次のようなことがあります。

(1)住民税均等割の負担が大きくなります。

 個人事業にかかる住民税均等割の金額は年間5500円ですが、法人の場合、71000円となります。

 

(2)役員報酬を損金に算入するためには、年間を通じて定額である必要があります。

(3)所得税申告よりも法人税申告ほうが若干複雑です。

お知らせ

・補助金(大分県・企業のデジタル化を支援)

2024/8/20

インターネットを利用したシステムを導入する事業者に25万円の補助金が出ます。

 申請期間:R6.8.20~R7.1.24

 対象費用:採択後の導入から2025年

        3月末までに発生した費用

・定額減税が実施されます

2024/2/8

令和6年6月より、3万円の定額減税が行われる予定です。(本人とその配偶者・扶養親族が対象)

減税の仕方は、

給与所得者の場合、毎月の源泉税天引額を、定額減税限度額に至るまで順次、減額します。

事業所得者の場合、確定申告のときに納付額を定額減税限度額に至るまで減額します。

    

・新NISA始まります

2023/12/6

令和6年より、新NISAが開始されます。配当、売買利益ともに非課税です。

・年間投資上限額 

    投資信託 120万円

    株式等  240万円

・保有限度額 

 1,800万円(内、株式等1,200万円

​・保有期間 無制限

・インボイス制度改正 4つのポイント

2023/4/28

 令和5年改正により、小規模事業者の負担軽減が図られました。

・NISAの限度額が拡充されます

2023/3/31

 来年(令和6年)から一般NISAの積立限度額が1200万円に拡大します。(現行600万円

 

・インボイス制度 免税事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

2023/2/20

 免税事業者が免税をうけられなくなる場合の激変緩和措置として、令和5年10月1日から3年間、納付すべき消費税額を課税売上高の2割とする法令改正が成立する見込みです。

 

・インボイス制度適用要請にはご注意を!

2022/4/28

 元請け業者が免税業者である下請け業者に課税事業者となることを強要しないよう注意が必要です。

・令和5年12月までは紙保存ができるように改正されました。

2022/1/10

 令和4年1月以降、Web取引の領収書や購入通知メールなどはすべて電子保存としなければなりませんが、宥恕規定として令和5年12月までは、紙保存が許されることになりました。

 

・令和4年1月からネット購入の領収書等は紙保存がNG!

2021/11/19

 令和4年1月以降、Web取引の領収書や購入通知メールなどはすべてパソコンなどに保存し、いつでも検索できるようにしておかなくてはならなくなります。紙保存は廃止となりました。

 

・令和4年1月から新電子帳簿保存法が施行されます。

 2021/9/10

 会計ソフトで作成した帳簿・決算書類や自社発行書類の電子保存は税務署長の承認が不要となりました。

*事務処理マニュアルの備え付けが必要です。

*保存場所は自社の事務所内のみ可。

 

・インボイス制度の解説特設サイトを設けました。

2021/8/10

  YouTube動画解説が見れます。

 

・令和3年10月から消費税インボイス(適格証明書)の登録申請が始まます。

2021/6/1

​販売先が消費者のみである事業者を除き、すべての事業者は登録申請しましょう。

・令和3年3月(4月納付)から健康保険・介護保険料率が変わります

2021/2/26

・国税庁の製作した査察ドラマ

国税庁の作成したPR動画ですが、ドラマ仕立てになっていて、ついつい見入ってしまいました。

2020/11/2

・住宅借入金特別控除の適用誤り

2018/12/25

次の場合は、注意が必要です。

①居住年とその前後2年を含む5年間に

 譲渡所得の課税の特例を受けている場

 合。

  ・・・住宅借入金特別控除は適用でき

     ません。

 

②居住の用に供した年又はその前年に、

  その家屋を取得するために贈与を

  け、住宅取得等資金の贈与の特例の

  適用を受けた場合。

  ・・・住宅借入金特別控除の計算上、

    住宅取得価額からその受贈額を

    差し引かなければいけません。

 

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